収入証紙と収入印紙 もし間違えて購入してしまったらどうする。
このたび、収入証紙を使用する機会があったのですが、
収入証紙を貼る書面には、「間違えて収入印紙を貼らないでください。」
と注意書きがありました。
もし、収入証紙を買うところを誤って収入印紙を買ってしまった場合、あるいは
収入印紙を買うところを誤って収入証紙を買ってしまった場合は、お互いを交換させることができるのか書いてみたいと思います。
なお、ここで書く内容は現時点(2018年8月)についてのことであり、将来的には
法改正等によって内容が変わる可能性はあります。
まず結論ですが、
収入証紙と収入印紙をお互いに交換させることは不可能です。
そもそも収入証紙は地方自治体が発行する証票であり自治体に対する租税や自治体の機関への申請手数料の納付に使われます。
自治体によっては収入証紙を発行していないところもあります。
一方、収入印紙の方は国が発行する証票であり印紙税の納付や国の機関への申請手数料の納付に使われます。
収入証紙と収入印紙は発行元が異なることから、発行元でお互いを交換してもらうことはできないのです。
では、お互いの交換がだめなら、他に対処方法はないのか
以下に続けて書いてみたいと思います。
1.収入証紙を買うつもりが収入印紙を買ってしまった場合
(1)収入印紙を売る
収入印紙は、発行元(郵便局)では換金してもらえません。
したがって、誤って買ってしまった収入印紙(未使用で汚れ破損のないもの)は、
金券ショップやネットオークションで売って換金します。
ただし、この場合は購入金額よりも低い金額でしか換金できません。
ちなみに参考としてですが、未使用で汚れ破損のない収入印紙と印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙に限っては、郵便局において他の印紙への交換が可能です。
また、租税や国の歳入金の納付に用いられた可能性がある収入印紙でも、その印紙税が印紙税の納付のために使われたものでないと税務署長によって確認された場合には、郵便局において他の印紙への交換が可能です。
なお、貼り付け箇所からはがしたり分離した収入印紙に対しては、交換の対応はできません。
情報元⇒:収入印紙の交換について(国税庁)
(2)場合によっては還付を受けられる可能性がある。
収入印紙を誤って印紙税の納付の必要のない文書に貼り付けてしまった場合は、
還付を受けることができるかもしれないので、還付してもらえるかどうかを税務署に確認します。
(貼り付けられた文書によっては還付が不可になる場合があります。)
還付を申請することになった場合は、税務署に対して「印紙税過誤納確認申請書」の提出や、収入印紙が貼られた状態のものの提示が必要になります。
情報元⇒:印紙税の還付について(国税庁)
情報元⇒:印紙税過誤納確認申請について(国税庁)
(3)収入証紙を買う
本来買うはずであった収入証紙を買います。
収入証紙は、県事務所や販売を委託された店で購入します。
(注)イラストはイメージです。
2.収入印紙を買うつもりが収入証紙を買ってしまった場合
(1)収入証紙を売って還付を受ける
自治体ごとに収入証紙の扱いが決めれれていますが、
自治体の多くが以下のような対応をされています。
誤って買った収入証紙は、購入したところで換金をしてもらうということはできませんが、
「収入証紙の交換および現金還付受付場所」に売却して還付してもらうことはできます。
その際には、売ろうとしている収入証紙が、売却が許可されるための条件(消印されていない、汚れ破損がない、還付請求理由が明確で適当である等)に該当している必要があります。
また、収入証紙が書類に貼られた状態であっても、この場所に書類を持参することで還付に対応してくれることがあります。
また、換金したお金はその場で現金では受け取れず、後日、請求者の口座に振り込まれることになっています。
ただし、この場所はあまり多く設置されていないので、自宅から一番近い所に行くのにも時間がかかる場合があります。
(2)収入印紙を買う
本来買うはずであった収入印紙を買います。
収入印紙は郵便局、法務局、コンビニや販売を委託された店で購入します。
情報元⇒:収入証紙の購入場所、交換および現金還付受付場所(愛知県の場合)
以上、収入証紙と収入印紙 もし間違えて購入してしまったらどうするの記事でした。
2018年8月15日